フォークリフトの点検は3種類ある|毎日・毎月・毎年で中身が違う

フォークリフトの点検というと年1回の特定自主検査を思い浮かべる方が多いのですが、法令が求めている点検はそれだけではありません。3種類あって、頻度も、できる人も、記録の扱いも違います。
3つの点検
| 点検 | 頻度 | できる人 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 作業開始前点検 | その日の作業前毎回 | 運転する人 | 法令上の保存義務はないが、記録を残す運用が一般的 |
| 月例検査(定期自主検査) | 1か月以内ごとに1回 | 特に資格の定めなし。社内で実施できる | 3年間保存 |
| 特定自主検査(年次) | 1年以内ごとに1回 | 検査業者、または資格を持つ事業内検査者 | 3年間保存+検査標章の貼付 |
年次だけやっていれば足りると思われがちですが、実際に監督署で指摘されやすいのは月例検査の記録がないことです。年次は業者が来るので忘れませんが、月例は社内でやるぶん抜けます。
作業開始前点検で見るところ
その日の作業を始める前に、運転する人が確認します。時間にして数分です。
- 制動装置:ブレーキの効き、遊びの量、パーキングブレーキ
- 操縦装置:ハンドルの遊び、前後進のレバー
- 荷役装置:フォークの変形や亀裂、リフトとチルトの動き、チェーンの伸び
- 油圧装置:油量、漏れ、ホースの傷
- ヘッドガードとバックレスト:変形、取り付けのゆるみ
フォークの根元の亀裂は、見つけたら使わないでください。荷を持ったまま折れると逃げ場がありません。
特定自主検査だけが有資格者に限られる
年1回の特定自主検査は、誰がやってもいいわけではありません。登録を受けた検査業者に依頼するか、事業内検査者の資格を持つ社内の人が行う必要があります。
実施したら検査標章(ステッカー)を機体の見やすい位置に貼ります。次回の検査時期がひと目で分かるようになっているので、中古で買うときはここを見ると管理状態が分かります。
詳しくは特定自主検査(年次点検)で解説しています。
記録がないとどうなるか
月例と年次の記録は3年間の保存が求められます。監督署の調査で最初に見られる書類のひとつです。
加えて、労災が起きたときに点検記録の有無が問われます。整備不良が原因だった場合、記録がなければ「点検していなかった」と扱われても反論できません。逆に記録があれば、少なくとも管理していたことを示せます。
紙の点検表を機体に紐で下げておく、という運用をしている現場が多いのは理にかなっています。書く場所が機体にあるほうが続きます。
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